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消費税増税に伴い、初診料と再診料が変わります

2019.10.01

10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられたことに伴い、郵便料金が通常のハガキは62円から63円に、定形郵便物は82円から84円になったり、電車やバスなどの公共交通機関の料金も値上がりしたりと、さまざまな料金が少しずつ値上がりしています。

医療費も、今回の消費税増税に伴い、臨時の診療報酬改定が行われ、少し変わります。

初診料は60円、再診料は10円アップ

ここでは、クリニックの診療にかかわる改定項目を紹介します。
まず、「初診料」と「再診料」が変わります。
はじめて病院やクリニックの外来にかかったときにお支払いいただくのが、初診料です。
初診料は、これまで「282点(2,820円)」でしたが、「288点(2,880円)」に、60円上がりました。
同じ病気やケガで2回目以降に病院やクリニックの外来にかかったときにお支払いいただくのが再診料で、再診料は、「72点(720円)」から「73点(730円)」に10円上がりました。
ただし、患者さんがお支払いする額(自己負担分)は、この1~3割なので、値上がりするのも60円、10円の1~3割です。

そのほか、小児科の「小児科外来診療料」や「小児かかりつけ診療料」、慢性疾患の外来患者さんに対する主治医機能を評価する「地域包括診療料」なども、それぞれ少しずつ上がりしました。
(詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00026.html )

医療費は非課税なのに、なぜ上がる?

ところで、公的な医療保険でカバーされる診療(保険診療)の範囲内では、医療費は非課税です。つまり、消費税はかかりません。
それなのに、「どうして初診料も再診料も上がるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
それは、病院やクリニックといった医療機関では、医薬品やさまざまな物品を購入するにあたって企業に消費税を支払っています。支払うほうだけが高くなり、受け取るほうはすべて据え置きとなると、負担が大きいため、増税に伴って診療報酬のほうも主要な項目について少し引き上げが行われたのです。
ちなみに、薬代(薬価)のほうも、今回臨時で改定が行われました。

ですから、これまでと同じように診察を受け、いつもと同じ薬を同じ期間分だけ処方してもらっても、9月以前とは少し金額が異なっていると思います。ご理解いただければ幸いです。

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